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候補者名の連呼は走行中OKで停車中はNG?意外と知らない公職選挙法とは?

社会

10月22日は、衆議院選挙の投票日。
今は日本全国で、選挙運動の真最中だ。
そんな中、安倍晋三首相が12日に新潟市で行った応援演説の最中に飛んだヤジと、それに対する群衆の声がネット上で話題になっているそうだ。

ヤジと公職選挙法

事の発端は、安倍首相が12日に新潟市で行った応援演説。
その最中に女性が「72年間、憲法9条が平和を守ってきたんです」と甲高い声でヤジを飛ばした。
すると、群衆の中から「選挙妨害するな」という男性の声が。
続いて「そうだ、選挙妨害するな」と言う声。
それに対して、集まった群衆からは拍手が起こったというもの。

ヤジが公職選挙法違反?

ところが、これが実際に選挙妨害になるそうだ。

公職選挙法225条
「交通若しくは集会の便を妨げ、演説を妨害し、又は文書図画を毀棄し、その他偽計詐術等不正の方法をもって選挙の自由を妨害した」という条文に違反する恐れがあり、4年以下の懲役もしくは禁錮、または100万円以下の罰金に処せられる可能性があるらしい。

演説をヤジっただけで懲役や罰金の可能性があるとは・・・知らなかった!

意外と知らない公職選挙法

選挙のたびにニュースで取り上げられる「公職選挙法」。
その中には前述のように、意外な違反があるようだ。

例えば、「18歳未満の選挙運動」は公職選挙法違反になる。
選挙の候補者が駅前で演説をしていた。それを撮影してYouTubeにアップした場合、18歳以上ならセーフだが、17才以下だと1年以下の禁錮か30万円以下の罰金に処せられる可能性がある。
これが「18歳未満の選挙運動禁止」だ。

また、選挙カーが走り回っている時「○○候補、○○候補を宜しく」とウグイス嬢が大音量で盛んに連呼しているが、正直やかましい。
他に言う事がないのか!と思っていたが、どうやらそんな単純な話ではないらしい。
これも公職選挙法で、走っている選挙カーからは、「候補者の名前の連呼以外してはいけない」と決まっているらしい。(140条の2)
そして、停車中の選挙カーの上では逆に、候補者の名前の連呼は禁止されている。

走っていればOKで停まっていればNG?
なんとも不思議な決まりだ。

公職選挙法トリビア

違反ではないが、公職選挙法には色々と面白い取り決めがある。
・選挙運動のスタッフのおやつ(茶菓料)は、1日500円まで。
同じく、日当は1万円まで。
弁当代は1食1,000円まで。
 宿泊代は1泊2食で 12,000円まで。

・車上等運動員
女性は「ウグイス嬢、男性はカラス」と呼ばれる。

・選挙期間中は、選挙カーでのシートベルト着用は免除される。

・投票日当日、投票所に一番乗りした人は、投票前の空の投票箱を覗くことが出来る。
これは立会人と共に、投票箱に事前に何も入っていない事をチェックする為のもので、
公職選挙法に定められており、どこの投票会場でも行われている。

・同点得票者が2名以上いるときは、くじ引きで当選者が決定される。

どうだろう。

名前だけはよく聞く「公職選挙法」だが、意外と知らない事が多かったのではないだろうか?

10月22日の衆議院選挙投票日には、棄権することなく投票に出かけよう!