PR

年賀はがき「52円」の特別対応は期限付き!守らないと配達先に10円請求される!

社会

これは、年賀はがきの投函は12月15日~1月7日の間に出しましょう…じゃないと送り先相手に10円請求させちゃうよ、っていう話。

今年の6月から、はがきは52円から62円になったのは、ご存知かと思う。

だが、郵政省の粋なはからい?で、年賀状の値段は52円のままだ。“おお、やるじゃないか″、と感心していたのだが…

52円で通じるのは24日間だけ!

実は、この年賀はがき、そのまま(52円のまま)投函出来るのは、なんと12月15日から、1月7日まで、だ。

この期間を外すと、たとえ年賀状でも通常のはがきと同じ扱いとなり、10円以上の切手を貼らなければならない。

もし貼っていなければ、料金不足ということで、戻ってくるか、相手に支払わせてしまうことになるだろう。戻ってくれば、問題ないが、お得意さんや、先輩に10円払わせることになったら、かなり失礼な話だ。

なぜ、年賀状を52円にしたのか?

年賀状の場合、一定期間に、まとめて配達できるので、人件費を抑えることができる。このことから「年賀状の値段据え置き」をしたらしい。

メールやNSNなどで、新年の挨拶を済ませる人が多くなった昨今、こういうことで、少しは年賀状を見直す人も増えるかもしれない、という思いも少しはあるのかもしれないが…。

期限を決めた理由

本来、使いきれなかった年賀状は、季節を問わず使えた。なので、もし52円の年賀はがきを期限なしで使えることにしてしまうと、この時期に(52円の年賀はがきを)大量購入しておき、年がら年中使われる可能性がある。それを防ぐ目的があるらしい。

12月14日以前、1月8日以降に、年賀状を出してしまったら…

原則として…通常はがきとして扱われる。
現在はがきは、62円なのだから、52円では10円不足、となる。
・差出人の住所地を管轄する郵便局管内のポストに投函された場合は差出人に戻す
・管外(勤務先や出先)での投函なら、そのまま配達されるため、送り先に不足料金を請求する

特別対応
ただし、「新年を祝う性格上、送り先に料金を求めるのはふさわしくない」(※郵政局広報)ということで…1月8日~15日に限り「52円年賀はがき」は、投函場所にかかわらず、差出人に返却するらしい。

なお、16日以降、出された52円の年賀はがきは、問答無用で、送った先に10円が請求されるだろう(たぶん)。

さらに…
1月8日の最初の回収分までは、7日扱いになるらしい。7日の夜、8日の朝早くなら52円のままでもポストに入れてもOKだ。
・家にあった2016年、2015年の年賀状も12月15~1月7日までなら「52円年賀はがき」として使えるらしいが…果たして使う人はいるかな?

年が明けて、出してなかった人からうけとって、折り返し出すときは、必ず1月7日までに出すことだ。ま、もし間に合わなかったら、10円切手を貼って出せばいいだけの話だが。

気になるのは、受取拒否…たかが10円、されど10円

配達される年賀はがきが、料金不足の場合、受取拒否が出来るのか?
たぶん出来ると思うのだが…

親あての年賀はがきなら、しょうがないな、で払ってもらって済むかもしれない。あるいは10円足りなかったぞ、今度会った時返してもらうからな、とケチな友人の本性ももしかしたら見ることになるかもしれない。

たかが10円されど10円だ。こんなやつからの年賀状いらんし、10円でも払いたくないし…と考える人もいるかもしれない。

受取拒否したら、差出人に戻る?ような記述を何処かで見たような気もするが、本当のところはよくわからない。郵便屋さんも、大変だ。仕事で昼間いないとか、毎日遅く帰る人からは、不足分をもらうに貰えないだろう。こういう時は、結局差出人に、戻すのだろうか?

単純に考えれば、一度は配達先に行ったので、配達料金はそこで相殺されることになる。それで終わりだ。それをまた差出人に配達するとなると、同じくらい料金をもらいたいくらいだろう。

考えれば、これ、結構大変なことだ。

年賀状の投函は「12月15日から1月7日」忘れずに。