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ドライブシーズンに要注意! こんな事が違反になる!?

社会

夏休みを目前に控えたこの時期、お子さんと一緒にキャンプやドライブの計画を立てている方も多いだろう。
普段長距離を運転しない奥さんも、旦那さんが疲れたり飲酒したりして、運転する機会があるかも知れない。

そんな時、要注意!
こんな事が違反になるのだ。

安全運転義務違反とは

なんとも曖昧な名称だが、ある意味何にでも適用されてしまう違反。
「車は安全に運転しましょう。それに支障があることは、全てこの違反に問われますよ。」というもの。

例えば、「片手で飲み物を飲みながら運転する」。
これが場合によっては安全運転義務違反にとられかねないのだ。

あくまで可能性があるということなのだが・・・

安全運転義務違反に問われると、違反点数が2点、反則金は普通車で9,000円
運転しながらジュースを飲むにしては、余りにも大きな代償だ。

「じゃあどうやって飲み物を飲めばいいのだ?」という声が聞こえてきそうだが、

答えは「車を止めて、安全を確認して飲む」。

ふーん、安全運転とは、そういうことなんだ。

意外と知らない違反がある

運転する方なら分かると思うが、普段何気なく行っている行為も、違反に問われる可能性がある。

・歩行者にドロや水をはねた
道路交通法第71条1項違反
反則金6,000円(普通車)
・車道から歩道を横切る時、一時停止しなかった
道路交通法第43条違反
反則金7,000円(普通車)
・サンダルやハイヒールで運転する
公安委員会遵守事項違反
反則金6,000円(普通車)
・歩行者や対向車がいない時、ロービームのまま運転する
(基本は、ハイビームだが、逆に歩行者や対向車がいるときにハイビームのままでも違反になる。)
道路交通法第52条違反
反則金6,000円(普通車)
・高速道路でガス欠
高速自動車国道等運転者遵守事項違反
反則金9,000円(普通車)
・高速道路を50km未満で運転した
道路交通法第23条違反
反則金6,000円

自転車でも交通違反はある

実は自転車も法律上は「軽車両」の扱い。
車両である以上、交通違反も存在する。
・歩行者にむやみにベルを鳴らす
道路交通法第54条2項違反
2万円以下の罰金
・自転車に乗って犬の散歩
道路交通法第71条違反
3ケ月以下の懲役、又は5万円以下の罰金
・傘をさしながらの運転
道路交通法第71条違反
3ケ月以下の懲役、又は5万円以下の罰金
・イヤホン、ヘッドホンをかけながら運転
道路交通法第71条違反
3ケ月以下の懲役、又は5万円以下の罰金
・飲酒運転
道路交通法第65条違反
5年以下の懲役、又は100万円以下の罰金

等々
但し、この場合の懲役とか罰金は、あくまでも最高刑と罰金なのでこれが課せられることは滅多にないが・・・

自動車・自転車、生活する上で非常に便利な物だし、ある意味無くてはならないものだ。
それだけに、日頃から安全運転を心がけ、悲惨な交通事故の加害者にも被害者にもならないよう気をつけたい。