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最低賃金改定!地域格差歴然!その差が224円だった話

社会

10月、最低賃金が改定された。

毎年のことだが、東京都の最低賃金は985円(昨年より+27円)でトップ。
2位は神奈川県の983円、3位は大阪府、936円だった。

一方、最低金額は鹿児島県の761円(+24円)。

この最低賃金の地方格差も気になったので、調べてみた。


毎年10月に最低賃金の改定が発表される。今年も、一律?24円~27円、値上げされたようだ。

発行日は10月1日~10月6日の間。
ほとんどは10月1日からだが、群馬や長崎では10月6日からとなっている。

各都道府県の最低賃金

各都道府県の最低賃金は以下の通り。
平成30年と29年、そして平成20年の最低賃金も載せてみた。

【都道府県別最低賃金時間額(円)】

平成30年29年20年
北海道835810667
青  森762738630
岩  手762738628
宮  城798772653
秋  田762738629
山  形763739629
福  島772748641
茨  城822796676
栃  木826800683
群  馬809783675
埼  玉898871722
千  葉895868723
東  京985958766
神奈川983956766
新  潟803778669
富  山821795677
石  川806781673
福  井803778670
山  梨810784676
長  野821795680
岐  阜825800696
静  岡858832711
愛  知898871731
三  重846820701
滋  賀839813691
京  都882856717
大  阪936909748
兵  庫871844712
奈  良811786678
和歌山803777673
鳥  取762738629
島  根764740629
岡  山807781669
広  島844818683
山  口802777668
徳  島766740632
香  川792766651
愛  媛764739631
高  知762737630
福  岡814789675
佐  賀762737628
長  崎762737628
熊  本762737628
大  分762737630
宮  崎762737627
鹿児島761737627
沖  縄762737627
加重平均額874848703

※加重平均額とは…企業の賃上げ額を賃上げの影響を受ける常用労働者数を計算に反映させ、1人当たりの平均値を算出する方法

例)
企業A 賃上げ額:2,000円 常用労働者数: 70人
企業B 賃上げ額:1,000円 常用労働者数: 30人

単純平均:(2,000円+1,000円)÷2企業 =1,500円
加重平均:(2,000円×70人+1,000円×30人)÷(70+30)=1,700円

最低賃金の最高額は東京。この10年で219円上がった。最低賃金の最低である鹿児島の場合は10年で134円しか上がっていない。

最低賃金とは

最低賃金とは、国の制度(最低賃金法第4条)で、労働者の生活と権利を守るため、雇用者はそれ以下の賃金で人を雇ってはならない、と決められている。

アルバイト、臨時、契約、派遣、そして正社員、高校生、大学生も適用される。
(意外と学生は、対象外と思っている雇用者もいるようだが、それは誤解)

なので、一部の産業での例外を除いては、この時給未満で、試用期間であっても、働かせたら違法となる。
※一部の産業…特定(産業)…例えば、鉄鋼業、電子部品関係など

特定の条件下で、減額特例もあるが、その場合、都道府県の労働局長の許可が必要。違反すると、50万円以下の罰金だ。

なぜ地域ごとに違うのか

地域の経済情勢、物価、雇用状況が異なるため金額の差が出る、らしい。

※最低賃金審議会(公益代表、労働者代表、使用者代表の各同数の委員)で議論し、都道府県労働局長が決定
※地域別最低賃金は、(1)労働者の生計費、(2)労働者の賃金、(3)通常の事業の賃金支払能力を総合的に勘案して定める
「労働者の生計費」は労働者が健康的で文化的な最低限度の生活を営むことができるよう、生活保護に係る施策との整合性に配慮する。 厚生省HPより

最高金額は東京都の985円。ついで神奈川、大阪と続く。
やはり、どうしても、関東、関西の大都市近郊は、高い傾向にあるようだ。

そして、最低金額は鹿児島761円。鹿児島と東京都との差は224円だ。

900円台東  京985
神奈川983
大  阪936
800円台埼  玉898
愛  知898
千  葉895
京  都882
兵  庫871
静  岡858
三  重846
広  島844
滋  賀839
北海道835
栃  木826
岐  阜825
茨  城822
富  山821
長  野821
福  岡814
奈  良811
山  梨810
群  馬809
岡  山807
石  川806
新  潟803
福  井803
和歌山803
山  口802
700円台宮  城798
香  川792
福  島772
徳  島766
島  根764
愛  媛764
山  形763
青  森762
岩  手762
秋  田762
鳥  取762
高  知762
佐  賀762
長  崎762
熊  本762
大  分762
宮  崎762
沖  縄762
鹿児島761

700円台は、全てではないが東北、四国、九州、そして沖縄の県名が並ぶ。さらに鹿児島は、違いは1円とはいえ、あまりいい気分ではないかもしれない。それほど違うものなのだろうか?

給料は最低賃金以下?以上?

時間給の計算方法は…

○日給制の場合:日給÷1日の所定労働時間
○月給制の場合:月給÷1ヶ月平均所定労働時間

【月給制の簡単な例】
年間所定労働日数は250日
1日の所定労働時間は8時間・基本給 120,000円
・職務手当 30,000円
・通勤手当 5,000円
・時間外手当 35,000円
合計 190,000円

※最低賃金の対象になる賃金…
基本給、職務手当
※最低賃金の対象とならない賃金… 通勤手当、時間外手当
○対象=基本給+職務手当
190,000円-(5,000円+35,000円)=150,000円
○この金額を時間額に換算
(150,000円×12か月)÷(250日×8時間)=900円⇒時給:900円

まとめ

最初の頃は、数円だったが、最近は、毎年のように数十円上がっている。パートやアルバイトなら、計算が簡単でその恩恵は感じやすい。だが、月給となるといちいち計算しなければ、実はわからない。なぜなら月給は、最低賃金のように毎年上がらないからだ(その会社の景気にもよるだろうが)。

勤務査定があれば、それにもよるし、業績不振と言われれば、あきらめるしかないだろう。

例えば、中途採用で入社した時、時給が900円だった場合、3年後も給料が変わらず、時給900円でも、最低賃金より上なら、文句は言えない。

社員でも実際計算したら、いつの間にか最低賃金ギリギリだった、と言うことも無きにしも非ずだ。

計算方法の例は、厚生労働省のHP「最低賃金額以上かどうかを確認する方法」⇒https://www.mhlw.go.jp/www2/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-13.htm
にあるので、確認してみてほしい。