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最低賃金改定!地域格差歴然!その差が224円だった話

社会

10月、最低賃金が改定された。

毎年のことだが、東京都の最低賃金は985円(昨年より+27円)でトップ。
2位は神奈川県の983円、3位は大阪府、936円だった。

一方、最低金額は鹿児島県の761円(+24円)。

この最低賃金の地方格差も気になったので、調べてみた。


毎年10月に最低賃金の改定が発表される。今年も、一律?24円~27円、値上げされたようだ。

発行日は10月1日~10月6日の間。
ほとんどは10月1日からだが、群馬や長崎では10月6日からとなっている。

各都道府県の最低賃金

各都道府県の最低賃金は以下の通り。
平成30年と29年、そして平成20年の最低賃金も載せてみた。

【都道府県別最低賃金時間額(円)】

平成 30年 29年 20年
北海道 835 810 667
青  森 762 738 630
岩  手 762 738 628
宮  城 798 772 653
秋  田 762 738 629
山  形 763 739 629
福  島 772 748 641
茨  城 822 796 676
栃  木 826 800 683
群  馬 809 783 675
埼  玉 898 871 722
千  葉 895 868 723
東  京 985 958 766
神奈川 983 956 766
新  潟 803 778 669
富  山 821 795 677
石  川 806 781 673
福  井 803 778 670
山  梨 810 784 676
長  野 821 795 680
岐  阜 825 800 696
静  岡 858 832 711
愛  知 898 871 731
三  重 846 820 701
滋  賀 839 813 691
京  都 882 856 717
大  阪 936 909 748
兵  庫 871 844 712
奈  良 811 786 678
和歌山 803 777 673
鳥  取 762 738 629
島  根 764 740 629
岡  山 807 781 669
広  島 844 818 683
山  口 802 777 668
徳  島 766 740 632
香  川 792 766 651
愛  媛 764 739 631
高  知 762 737 630
福  岡 814 789 675
佐  賀 762 737 628
長  崎 762 737 628
熊  本 762 737 628
大  分 762 737 630
宮  崎 762 737 627
鹿児島 761 737 627
沖  縄 762 737 627
加重平均額 874 848 703

※加重平均額とは…企業の賃上げ額を賃上げの影響を受ける常用労働者数を計算に反映させ、1人当たりの平均値を算出する方法

例)
企業A 賃上げ額:2,000円 常用労働者数: 70人
企業B 賃上げ額:1,000円 常用労働者数: 30人

単純平均:(2,000円+1,000円)÷2企業 =1,500円
加重平均:(2,000円×70人+1,000円×30人)÷(70+30)=1,700円

最低賃金の最高額は東京。この10年で219円上がった。最低賃金の最低である鹿児島の場合は10年で134円しか上がっていない。

最低賃金とは

最低賃金とは、国の制度(最低賃金法第4条)で、労働者の生活と権利を守るため、雇用者はそれ以下の賃金で人を雇ってはならない、と決められている。

アルバイト、臨時、契約、派遣、そして正社員、高校生、大学生も適用される。
(意外と学生は、対象外と思っている雇用者もいるようだが、それは誤解)

なので、一部の産業での例外を除いては、この時給未満で、試用期間であっても、働かせたら違法となる。
※一部の産業…特定(産業)…例えば、鉄鋼業、電子部品関係など

特定の条件下で、減額特例もあるが、その場合、都道府県の労働局長の許可が必要。違反すると、50万円以下の罰金だ。

なぜ地域ごとに違うのか

地域の経済情勢、物価、雇用状況が異なるため金額の差が出る、らしい。

※最低賃金審議会(公益代表、労働者代表、使用者代表の各同数の委員)で議論し、都道府県労働局長が決定
※地域別最低賃金は、(1)労働者の生計費、(2)労働者の賃金、(3)通常の事業の賃金支払能力を総合的に勘案して定める
「労働者の生計費」は労働者が健康的で文化的な最低限度の生活を営むことができるよう、生活保護に係る施策との整合性に配慮する。 厚生省HPより

最高金額は東京都の985円。ついで神奈川、大阪と続く。
やはり、どうしても、関東、関西の大都市近郊は、高い傾向にあるようだ。

そして、最低金額は鹿児島761円。鹿児島と東京都との差は224円だ。

900円台 東  京 985
神奈川 983
大  阪 936
800円台 埼  玉 898
愛  知 898
千  葉 895
京  都 882
兵  庫 871
静  岡 858
三  重 846
広  島 844
滋  賀 839
北海道 835
栃  木 826
岐  阜 825
茨  城 822
富  山 821
長  野 821
福  岡 814
奈  良 811
山  梨 810
群  馬 809
岡  山 807
石  川 806
新  潟 803
福  井 803
和歌山 803
山  口 802
700円台 宮  城 798
香  川 792
福  島 772
徳  島 766
島  根 764
愛  媛 764
山  形 763
青  森 762
岩  手 762
秋  田 762
鳥  取 762
高  知 762
佐  賀 762
長  崎 762
熊  本 762
大  分 762
宮  崎 762
沖  縄 762
鹿児島 761

700円台は、全てではないが東北、四国、九州、そして沖縄の県名が並ぶ。さらに鹿児島は、違いは1円とはいえ、あまりいい気分ではないかもしれない。それほど違うものなのだろうか?

給料は最低賃金以下?以上?

時間給の計算方法は…

○日給制の場合:日給÷1日の所定労働時間
○月給制の場合:月給÷1ヶ月平均所定労働時間

【月給制の簡単な例】
年間所定労働日数は250日
1日の所定労働時間は8時間・基本給 120,000円
・職務手当 30,000円
・通勤手当 5,000円
・時間外手当 35,000円
合計 190,000円

※最低賃金の対象になる賃金…
基本給、職務手当
※最低賃金の対象とならない賃金… 通勤手当、時間外手当
○対象=基本給+職務手当
190,000円-(5,000円+35,000円)=150,000円
○この金額を時間額に換算
(150,000円×12か月)÷(250日×8時間)=900円⇒時給:900円

まとめ

最初の頃は、数円だったが、最近は、毎年のように数十円上がっている。パートやアルバイトなら、計算が簡単でその恩恵は感じやすい。だが、月給となるといちいち計算しなければ、実はわからない。なぜなら月給は、最低賃金のように毎年上がらないからだ(その会社の景気にもよるだろうが)。

勤務査定があれば、それにもよるし、業績不振と言われれば、あきらめるしかないだろう。

例えば、中途採用で入社した時、時給が900円だった場合、3年後も給料が変わらず、時給900円でも、最低賃金より上なら、文句は言えない。

社員でも実際計算したら、いつの間にか最低賃金ギリギリだった、と言うことも無きにしも非ずだ。

計算方法の例は、厚生労働省のHP「最低賃金額以上かどうかを確認する方法」⇒https://www.mhlw.go.jp/www2/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-13.htm
にあるので、確認してみてほしい。